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- 診療報酬加算に関する院内掲示について
2026年6月より診療報酬の改定が行われることに伴い、窓口での自己負担額に変更があります。
※金額は患者様の負担割合(1割〜3割)に応じて異なります。
電子的診療情報連携体制整備加算について
当院は診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関です。
マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
また、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しています。
令和8年6月1日より初診料、再診料の算定時に月に1回に限り 初診時:9点(月1回)及び再診時:2点(月1回)、算定します。
電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますので御理解の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
外来ベースアップ評価料(Ⅰ)について
当院では、医療従事者の賃金改善(ベースアップ)を図るため、診療報酬に基づく「外来・在宅ベースアップ評価料」を算定しております。本評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、医療従事者が安心して職務に従事すること等を目的としており、当院もこの施設基準に適合し、届出を行っております。
外来・在宅物価対応料について
医療機関における光熱水費や医療材料費などの物件費の高騰に対応するため、2026年の診療報酬改定より外来・在宅物価高対応料が新設されました。
2026年および2027年の物価上昇を想定し、2段階での評価(2027年6月以降は金額が引き上げられる仕組み)があらかじめ設定されています。
生活習慣病管理料(Ⅱ)、外来データ提出加算、充実管理加算1について
「外来データ提出加算」「充実管理加算1」とは、厚生労働省が実施する「外来医療等調査」に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものです。どちらも、高血圧・脂質異常症・糖尿病で通院されている方を対象に適用しております。
提出されるデータは、厚生労働省において医療の質の向上および医療費の削減のために活用されます。当院は、この調査におけるデータの実績が認められた保険医療機関に認定されたため、以下のとおり算定しております。
充実管理加算1(30点/月)(生活習慣病管理料を算定する方)
一般名処方加算について
当院では後発医薬品の使用の促進と医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
その中で、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方とは、お薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方せんに記載することで特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
外来感染対策向上加算について
患者様が安心できる医療を提供するために厚生労働省が定める外来感染対策向上加算の施設基準を満たし、2024年6月1日より当該診療報酬の算定を開始いたします。
外来感染対策向上加算は、組織的な感染防止対策につき厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る)において診療を行った場合、受診された方お1人につき月1回に限り所定点数(6点)を加算できるものです。
また、感染防止対策を講じた上で診療を行った場合に「発熱患者等対応加算」として、月1回に限り20点加算となっております。
当院は、感冒症状があるなど発熱その他感染症を疑う様な症状を呈する患者様は、感染対策を講じ、通常診療の患者様と診察室を分けて診療を行っております。
また院内感染対策に関する研修や指導など院内感染防止対策を講じた取り組みも行っています。
年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加、新興感染症の発生等を想定した訓練に少なくとも年1回参加しています。
当院では今後もマスクの着用、手指の消毒、院内換気などの対策を実施し、感染対策に努めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
連携強化加算について
外来感染対策向上加算の届出医療機関が、感染対策向上加算1の届出を行っている医療機関に対し、定期的に院内の感染症発生状況や抗菌薬の使用状況を報告している場合及び地域のサーベイランスに参加している 場合の評価となります。
サーベイランス加算について
院内感染対策サーベイランス(JANIS)及び感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)に毎月、感染症発生状況報告や抗菌薬剤使用状況の報告を行っています。
オンライン資格確認について
(マイナンバーカードが保険証として利用できます)
※資格確認書もご持参ください。
当院では大きなトラブルは発生しておりませんが、マイナンバーカードでの資格認証システムの安全な運用が確認できるまで当面の間は従来通り資格確認書も併せてご持参いただけますようご協力をお願いいたします。
受診する患者さんの受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております。医療情報取得加算(1点)(マイナ保険証の有無に関わらず)を算定いたします。
長期処方箋、リフィル処方箋について
| 長期処方箋 | 患者様の状態に応じて28日以上の長期処方を行うことができます。 |
|---|---|
| リフィル処方 | 症状の安定している患者様に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に最大3回まで反復利用できる。 |
- *注)
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- 投薬量に限度が定められている薬や貼付剤(一部除く)は、リフィル処方できません。
- 医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
- 同一保険薬局で調剤を受けることを勧めます。
- 薬剤師より次回の調剤予定の確認、予定される時期に来局されない場合、電話等により状況を確認することがあります。また、他の薬局で調剤を受ける場合は当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供をする場合があります。
- 患者の体調変化を考慮し、リフィル処方箋の有効期間内であっても薬剤師は、調剤を行わずに患者に受診を勧め、処方医師に情報提供する場合があります。